法人の概要
1 社会福祉事業団の設置目的
社会福祉事業の近代化に伴い、その領域も次第に拡大せられ、広く県民の福祉に応える各種社会福祉施設の整備拡大が強く要望されることから、公共性の高い民間団体が県と一体となって施設を運営することを目的として設置された。(昭和46年、社会福祉法人の設立趣意書の要旨)
- [定款上の目的]
- 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
2 実施している事業 運営施設一覧(PDF)
- 第一種社会福祉事業
- 養護老人ホームの経営
- 特別養護老人ホームの経営
- 児童養護施設の経営
- 第二種社会福祉事業
- 保育所の経営
- 一時預かり事業の経営
- 老人居宅介護等事業の経営
- 老人デイサービスセンターの経営
- 老人短期入所事業の経営
- 生計困難者に対する相談支援事業
- 児童家庭支援センターの経営
- 公益事業
- 居宅介護支援事業
- 地域包括支援センター事業
- 収益事業
- 物品販売業
3 事業団の将来方向
社会福祉事業団は、社会福祉法に基づくいわゆる46通知(社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について:昭和46年7月16日社施第121号通知)を設立根拠とし、県出資金を基本財産とし県立委託施設の運営等を行っているが、社会福祉基礎構造改革をはじめとした福祉の大きな変革の中で、平成14年8月厚生労働省から「社会福祉事業団等の設立及び運営基準の取扱いについて」(46通知の見直し)更に平成15年9月の地方自治法の改正により公の施設の管理について「指定管理者制度」が導入されるなど事業団を取り巻く状況が急激に変化してきた。
また、神奈川県の行政システム改革の一環として、県主導の第三セクターの見直しの中で県から自立した法人への移行を目指す方向が示され、平成21年4月1日、第三セクターから離れ、自主自立体制をととのえた社会福祉法人としての経営をスタートさせた。
このことにより、事業団はより利用者・家族・地域に密着した経営を指向することができるようになった。