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『送り付け商法』にご注意!

[令和5年12月22日]
北下浦地域包括支援センターの職員Tです。

先日、28,000円の荷物が着払いで届くことがありました。
送り元を見てもまったく買った覚えはないため、受け取り拒否をしました。
たまたま自分のいる時だったので受取り拒否をできましたが、家族が買ったものかと思い、代引きで代金を支払ってしまうケースも多いようです。
こんなことがあったので、家族に着払いで買った時には、家族全員に知らせ所定の場所にお金を用意する。もし報告のない着払いの荷物が届いたら受取り拒否しようと話し合いました。
もし、誤って代金を払っても、法的には返還を請求できます。すぐに消費者ホットライン(局番なし188)に電話してご相談してください。ただし、返還請求しても業者が姿をくらますなどすると、払ったお金を取り戻すことは難しいそうです。

初めから「支払わない」ということを徹底することが大切ですね。
[令和5年12月22日]
北下浦地域包括支援センターの職員Tです。

先日、28,000円の荷物が着払いで届くことがありました。
送り元を見てもまったく買った覚えはないため、受け取り拒否をしました。
たまたま自分のいる時だったので受取り拒否をできましたが、家族が買ったものかと思い、代引きで代金を支払ってしまうケースも多いようです。
こんなことがあったので、家族に着払いで買った時には、家族全員に知らせ所定の場所にお金を用意する。もし報告のない着払いの荷物が届いたら受取り拒否しようと話し合いました。
もし、誤って代金を払っても、法的には返還を請求できます。すぐに消費者ホットライン(局番なし188)に電話してご相談してください。ただし、返還請求しても業者が姿をくらますなどすると、払ったお金を取り戻すことは難しいそうです。

初めから「支払わない」ということを徹底することが大切ですね。

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