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成年後見制度が26年ぶりの抜本改正へ

[令和8年4月30日]
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の意思決定を支える大切な制度です。2026年4月、この制度をより使いやすく、本人の権利を尊重する内容へと見直す改正案が閣議決定されました。
今回の改正における大きな変更点を「3つ」解説します。

○「類型」の撤廃、その人に合わせたオーダーメイドの支援へ
これまで判断能力の程度に応じて分けられていた「後見・保佐・補助」という区分が一本化(『補助』へ統合)される見通しです。
今後は、本人の能力や希望に合わせて「どの範囲をサポートするか」を個別に設定する柔軟な制度へと変わります。なお、より手厚い支援が必要な方向けには、従来の「後見・保佐」に代わる『特定補助制度』が設けられます。

○「やめられない制度」から「必要な時だけ使う制度」へ
これまでの後見制度は、一度開始すると本人が亡くなるまで続く「終身制」が事実上の原則でした。
改正案では、「特定の目的(不動産の売却や遺産分割など)が完了したとき」や、「制度利用の必要がなくなったと裁判所が判断したとき」には、制度を終了できるようになります。

○本人の意思決定をより尊重できる運用方法に
後見人を選ぶ際や、途中での交代、代理権の範囲の設定について、これまでは本人の意思が反映されにくいという課題がありました。
改正後は「誰に支援してもらうか」「いつまで利用するか」など、本人の意向を最大限尊重した選択ができるよう設計が見直されます。


・まとめ
今回の改正は、制度開始以来の「抜本的な見直し」となります。
改正案の施行は約2年後が見込まれています。今すぐの改定というわけにはいきませんが、「一度使うと一生やめられない」「自由がなくなる」といったこれまでの心理的ハードルを下げ、誰もが安心して利用できる制度への転換が期待されています。


参考:
・厚生労働省「成年後見制度の見直し等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001634485.pdf
・法務省「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(R7.6.10)の取りまとめhttps://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html 
[令和8年4月30日]
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の意思決定を支える大切な制度です。2026年4月、この制度をより使いやすく、本人の権利を尊重する内容へと見直す改正案が閣議決定されました。
今回の改正における大きな変更点を「3つ」解説します。

○「類型」の撤廃、その人に合わせたオーダーメイドの支援へ
これまで判断能力の程度に応じて分けられていた「後見・保佐・補助」という区分が一本化(『補助』へ統合)される見通しです。
今後は、本人の能力や希望に合わせて「どの範囲をサポートするか」を個別に設定する柔軟な制度へと変わります。なお、より手厚い支援が必要な方向けには、従来の「後見・保佐」に代わる『特定補助制度』が設けられます。

○「やめられない制度」から「必要な時だけ使う制度」へ
これまでの後見制度は、一度開始すると本人が亡くなるまで続く「終身制」が事実上の原則でした。
改正案では、「特定の目的(不動産の売却や遺産分割など)が完了したとき」や、「制度利用の必要がなくなったと裁判所が判断したとき」には、制度を終了できるようになります。

○本人の意思決定をより尊重できる運用方法に
後見人を選ぶ際や、途中での交代、代理権の範囲の設定について、これまでは本人の意思が反映されにくいという課題がありました。
改正後は「誰に支援してもらうか」「いつまで利用するか」など、本人の意向を最大限尊重した選択ができるよう設計が見直されます。


・まとめ
今回の改正は、制度開始以来の「抜本的な見直し」となります。
改正案の施行は約2年後が見込まれています。今すぐの改定というわけにはいきませんが、「一度使うと一生やめられない」「自由がなくなる」といったこれまでの心理的ハードルを下げ、誰もが安心して利用できる制度への転換が期待されています。


参考:
・厚生労働省「成年後見制度の見直し等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001634485.pdf
・法務省「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(R7.6.10)の取りまとめhttps://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html 

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